2021-01-27 第204回国会 参議院 予算委員会 第1号
彼の処分云々については、私、党を代表する立場ではございませんが、彼の先輩でもありますので、先輩の一人としてしっかりと指導したいと思っております。大変申し訳ございませんでした。
彼の処分云々については、私、党を代表する立場ではございませんが、彼の先輩でもありますので、先輩の一人としてしっかりと指導したいと思っております。大変申し訳ございませんでした。
先ほど官房長の方から御答弁申し上げましたように、これは、そういうことを進めて、行く行くは処分云々にもつながる話でございますので、官房を中心としてそういうことを、確認というか作業を進めているというところでございます。
○政府参考人(佐川宣寿君) お答え申し上げますが、その場内処分云々の話は委員が御指摘のメモや記録の中にあるのかもしれませんが、私どもとしてはコメントすることは差し控えさせていただきます。
○吉川(元)委員 最初に少し、放送法ができた際の、当時の郵政省の、一九六〇年代、八〇年代ぐらいまでは倫理規範であるというふうに言っておりましたけれども、それが少し、少しというか大きく変わってしまったわけですが、当時は、あるけれどもこれはあくまで倫理的な規範であって、これによって処分云々かんかんという話にはならないし、行政指導云々かんかんという話にはならないと言っていたのが、いつの間にか行政指導をする
私、時間に限りもありますので、このこと自体、職員の罰則云々、処分云々、こういったことをここで申し上げるつもりはありませんけれども、私が申し上げたいのは、罰則の前に、果たして、我が国の官僚組織の倫理規定、情報の取り扱い、こういった習慣、しっかりとなっているのかということを改めてお聞かせいただきたいんです。
したがって、所属議員全員がこの決定を尊重する義務を国民に対して負っており、党議拘束は、党所属議員である限り、処分云々にかかわらず、全員にかかっております。 そして、幹事長を先頭に、執行部全体が今国会での一体改革実現にかたい決意と意思統一を行っており、会期延長に言及した党幹部はおりません。
それで、私は、今の行政処分云々に関しては、個別の病院の名前は言いませんけれども、例えば帝王切開、胎盤の前置癒着、こういうような話にしたって、そのお医者さん個人のオペが悪かったのか。では、麻酔医はいたんですか、輸血の体制はどうだったんですか。やはり私はシステム全体の問題だと。
もちろん、処分云々とは別に、起訴をされ裁判を受けるということは、非常に厳しい状況に置かれておられるわけで、結果としてそうなったことについては、捜査あるいは起訴に当たった者は、申しわけないと思っておるべきでありますし、そういうことのないように、適正な証拠に基づいた、きちんとした捜査、起訴を行うべきものということを常に忘れてはならないというふうに考えております。
○小池正勝君 これは処分云々という話だけでは済まないということだと思います。 そこで、問題なのは、今現職の職員の接待が常態化しているということについて御報告をいただいたわけですが、問題はそれにとどまらない。OBというのもこれに絡んでいるということが明らかになりました。
しかし、これを二度と繰り返さないためにはどうするかといいますと、今回の改革要綱の中にも監察制度とかそういうものをいろいろ検討しておりますが、その処分云々につきましては、私は、ちょっと副大臣の立場からは確定的には申し上げられません。
委員御指摘のように、厳しい態度で応接すべきではなかったかというようなことにつきましては、その時点では処分云々よりも、むしろ私としては、職を辞して、おまえは責任をとるべきであるということを強く言い渡した、それが私の偽らざる心情でございます。
○関口政府参考人 県警本部長の処分云々の公表の問題でございますけれども、ただいま官房長がお答え申し上げたとおり、警察庁としては、警察職員が懲戒処分となるような事案につきましては、原則として、関係者のプライバシー保護等に配意しつつ公表するよう、都道府県警察を指導しているところでございまして、その監督責任が問われ、本部長が処分をされたような場合、その処分について公表すること、当然であろうというふうに思います
私は、こういう機会だから、もっと国鉄総裁以下幹部及び職員一体となって、世間が無人駅が危険とおっしゃるならば、その定員をふやすために、無人駅に駅員を配置するためにはどのくらい予算がかかりますと、それをひとつ政府は面倒見てくださいと、なぜそれが言えないかと思って、どうもそういう点が、まずこの処分云々よりもそのことがもう残念でならぬのです。これを投書したからこれを処分したと。
佐藤さんあたりは教育の専門家ですからおわかりだったかもしれませんが、私は恐縮ですけれどもそういう問題については素人ですから、そういう業者テストに参加しなかったから処分云々と大々的に朝日新聞に書いてありましたから、学校というのはどういうところなんだろうかなという感じがしたのです。
もちろん第一項違反の場合、罰則はもとよりでございますけれども、何らかの処分云々という問題はないわけでございます。いわゆる訓示規定でございます。 問題は、第二項でございまして、「警備業者は、」人的欠格事由に該当する者を「警備業務に従事させてはならない」ということでございます。
そういう点では不起訴処分云々なんということはかりそめにも私は言ってもらいたくない、少なくとも国会の場で言ってはいけないことだ、私はそう思います。この事件、あの事件ということでなくて、その点についてやはり、これは最高責任者ですから。そう思いますが、いかがでしょう。一言でいいです。
私が見ると、今度改正にならない従来のKDD法の第十一条は、取締役及び監査役の選任、解任、それから定款の変更、利益金の処分云々は郵政大臣の認可を受けなければならない、こうなっておるわけです。だから、従来のKDD法第十一条だけでも、利益金の処分等を通じ、あるいは定款の変更を命ずることを通じ、取締役及び監査役の選任、解任等の郵政大臣の権限を通じて適正に監督ができたのではないか、こう思います。
行政処分云々の問題じゃないじゃないですか、これは。つまり事業者が、どの人たちを指して住民と言うか、どういう範囲を指して環境影響を及ぼすおそれのある地域というふうに言うかということを判断し決定する。事業者が決定するから、したがってその結果、公法上の地位であるということにその住民の地位はとどまるんだ。